私道の接道義務の確認方法や購入時に注意すべき点を解説!共有私道についても解説します!

再建築不可物件

私道の接道義務を理解し、購入時に注意すべき点を徹底解説!公道と私道の違いから、法律上の「道路」であるかの確認方法、共有私道の扱いについても詳しく説明します。また、再建築できない場合の対処法や、私道に面する土地・建物の取引時に確認すべきポイントも解説。このガイドを通じて、私道に関するあらゆる疑問を解消しましょう。

私道の接道義務とは何か

接道義務とは何か

建築基準法第43条に基づく接道義務とは、建築物が位置する敷地が特定の要件を満たすことが求められる制度です。この要件には、敷地が建築基準法に準拠した幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが含まれます。

敷地がこの接道義務を満たさない場合、既存の建築物の解体後の再建築が制限されるなど、土地の活用方法や資産価値に大きな影響を及ぼすことがあります。しかし、接道義務には例外も存在します。道路の造成時期や周辺環境に応じて、再建築が許可されるケースもありますし、土地の状況を改善することで後から接道義務を満たすことも可能です。

私道と公道の違い

道路の種類には大きく「公道」と「私道」がありますが、外見だけでは区別がつかないことが一般的です。法的な違いを理解することは、接道義務や土地利用の観点から重要です。

● 管理者の違い 公道は国や地方公共団体によって管理されており、その費用は税金から賄われます。これには、道路の舗装や上下水道などのインフラの維持管理が含まれます。対して私道は、道路の所有者が管理を行い、舗装工事や埋設管の保守管理に要する費用も所有者の負担となります。ただし、上下水道など公営のインフラが利用されている場合は、それらは行政によって管理されています。

● 通行制限の有無 公道は国民全員が自由に通行できる道ですが、私道は所有者の許可が必要な場合があります。ただし、建築基準法上「道路」として認定されている私道は、基本的に自由に通行可能です。非課税のメリットと引き換えに、一般の通行を許可することが求められるためです。しかし、「私道につき通行不可」という看板が設置されていることもあります。これは道路の状態を保つための所有者の意向かもしれませんが、法的な有効性は道路ごとに異なります。

● 掘削工事の承諾者の違い 新築や改装工事で道路からインフラを引き込む際、掘削工事の承諾が必要になります。公道の場合は市町村の道路管理課に申請し、承諾を得ます。一方、私道では道路所有者の直接の承諾が必要です。場合によっては「承諾料」が請求されることもあるため、事前に確認が重要です。

このように、公道と私道の違いは、管理者、通行の可否、掘削工事の承諾者といった面で顕著に現れます。これらの違いを理解することは、土地利用や建築計画において重要な意味を持ちます。

公道でも私道でも、法律上の「道路」であれば再建築できる

公道と私道の違いについて説明しましたが、重要な点は、法律上の「道路」であれば、公道であろうと私道であろうと、再建築が可能であるということです。この点に関連して、建築基準法による道路の定義を詳しく見ていきましょう。

建築基準法では、以下のように道路が定義されています。

  1. 法42条1項1号道路 – 道路法に基づく道路(例:国道、都道、区道などの公道)。
  2. 法42条1項2号道路 – 都市計画法や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律に基づき認可された開発道路。
  3. 法42条1項3号道路 – 建築基準法施行時(1950年以前)、または当該市町村が都市計画区域に指定された時点より前に存在していた幅員4m以上の既存道路。
  4. 法42条1項4号道路 – 道路法や都市計画法に基づく新設または変更の事業計画があり、2年以内に完成予定で特定行政庁が指定した計画道路。
  5. 法42条1項5号道路 – 私人が築造した私道で、特定行政庁が位置を指定した位置指定道路。
  6. 法42条2項道路 – 建築基準法施行時(1950年以前)または、当該市町村が都市計画区域に指定された時点より前に存在する幅員4m未満の道で、建築物が既に建っており、特定の条件を満たして特定行政庁が指定したみなし道路。
  7. 法43条1項ただし書適用道路 – 法42条に定める道路に該当しないが、法43条第1項ただし書の適用を受けた建築物の敷地が接する道。

私道であっても、これらの定義に該当する「5号道路(位置指定道路)」として認められている場合は、再建築が可能です。これらの道路の定義や種類を理解することは、私道の接道義務を考慮する際に非常に重要です。

位置指定道路とは(世田谷区のケースを参考に)

位置指定道路の指定について、世田谷区のケースを見てみましょう。

位置指定道路の指定、変更、または取消しを申請する際は、建築基準法施行令、施行規則、世田谷区建築基準法施行細則に基づき、世田谷区道路位置指定等の取扱基準に従う必要があります。

敷地面積が500平方メートル以上の開発区域における道路の指定、変更、取消しは開発行為に該当するため、具体的な手続きについては市街地整備課 開発許可担当部署への相談が推奨されます。

道路の位置指定や指定変更を行う際には、以下の幅員と延長の基準に基づいて計画を立てる必要があります:

  • 道路の中心線から直角に測った場合、幅員は最低4メートル以上必要です。
  • 袋路状道路(行き止まり道路)の場合、幅員が6メートル未満であれば、延長は35メートル以下でなければなりません。ただし、自動車の転回広場が設置されている場合はこの限りではありません。
  • 幅員が6メートル以上、または両端が他の道路に接続している通り抜け道路の場合は、延長の長さに制限はありません。

また、道路の延長が35メートルを超える場合は、35メートルごとに転回広場を設置する必要があります。区間転回広場が設置されている場合でも、道路の終端には転回広場が必要です。

その他下記の基準が設けられています。

角地における隅切りの基準

角地における隅切りの基準についても規定されており、角地の隅角をはさんだ辺の長さ2メートルの二等辺三角形を設ける必要があります(内角が60度未満の場合は底辺2メートルの二等辺三角形)。ただし、底辺が4メートル以上の二等辺三角形の隅切りを設けた場合や、両側の隅切りの面積の合計が4平方メートル以上の場合は例外です。

道路構造についての基準

道路構造に関しては、舗装は車椅子等の通行を妨げない平滑な構造であること、透水アスファルトで雨水浸透を図ること、路面排水は側溝等により内部処理をすること、流末は下水道施設または道路側溝に接続すること、縦断勾配は12パーセント以下、横断勾配は1.5パーセント以下であることが望ましいです。

承諾を必要とする関係権利者の範囲

道路位置指定、指定変更、指定取消を行う際には、道路となる土地やその土地にある建築物、工作物に関する権利者からの承諾が必要です。これには道路と沿接する土地の所有者、差押債権者も含まれます。権利者が共有名義の場合は全権利者の承諾が、マンションの場合は区分所有法に基づく管理者の承諾が必要です。

世田谷区:道路位置指定(指定変更・指定取消)等の手続き

私道に面する土地の接道義務を満たしているかどうかの確認手順

建築基準法上の道路であるかどうかの確認

私道に接する土地が接道義務を満たすかどうかを確認する際、まず最初に行うべきことは、その土地が接する道路が「建築基準法上の道路」であるかを調べることです。この確認は、土地が面する道路が法的に建築物の建築に必要な基準を満たしているかどうかを判断するための基本的なステップです。

この確認を行った後、次に道路の幅員や間口の広さなどを調べることで、接道義務を満たしているかの最終判断を行います。これらの情報は、土地の建築計画や再開発などの検討において非常に重要です。

具体的には、以下の方法で確認を進めます:

  1. 自治体のホームページでの確認
    • 多くの自治体では、建築基準法上の道路に関する情報をホームページで提供しています。指定道路図(建築基準法道路種別図)を閲覧することで、土地が面する道路の種別や条件を確認できます。
  2. 役所の道路管理課での確認
    • さらに詳細な情報や具体的な質問がある場合は、役所内の道路管理課に直接問い合わせるのも良い方法です。彼らは道路に関する専門的な知識を持っているため、疑問や不明点に対する正確な情報を提供してくれます。

この章では、これらの確認方法についてより詳細に解説していきます。これにより、土地所有者や開発者は、自身の土地が接道義務を満たしているかどうかを確実に判断できるようになります。

道路の幅員について調査する

私道に接する土地が接道義務を満たしているかを確認する際、道路の幅員は重要な要素の一つです。多くの自治体では、その地域の道路に関する情報をオンラインで公開しています。これには道路台帳が含まれ、そこから道路の幅員を簡単に調べることが可能です。

しかし、ウェブ上の情報だけに頼るのではなく、実際に現地に行って道路の幅員を確認することが推奨されます。現地確認によって、ウェブ上のデータに不備がないか、または最新の状況に変更があるかどうかを把握することができます。

このようにして得た道路の幅員情報は、その土地が建築基準法に定める接道義務を満たしているかを判断する上で不可欠です。正確な情報を得ることで、土地の利用計画やトラブルの未然防止に役立ちます。

間口の長さの確認

私道に接する土地が接道義務を満たしているかを確認する際には、間口の長さの確認が重要です。間口とは、土地が道路に接する部分の長さを指します。この確認は実際に現地に行って行うのが最も確実です。

整形地の場合、間口が視覚的に2メートル以上あれば通常問題ありません。しかし、不整形地や旗竿地(一部が細長く道路に接する土地)など、特殊な形状をした土地では間口の確認がより複雑になります。これらの場合、間口が2メートル以上あるかどうかを正確に判断するためには、現地での細かな測定が必要になることがあります。

不明な点がある場合や確認が困難な場合は、土地測量士や建築士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言や指導により、接道義務を正確に確認し、将来のトラブルを避けることができます。このようにして、土地が接道義務を満たしているかどうかを確実に把握することが、土地の有効活用や再開発計画において非常に重要です。

共有私道でも接道義務をみたせるか

共有私道とは

公道とは異なり、私道はしばしば共有地として存在します。この文脈で生じる疑問は、共有私道が接道義務を満たすことができるかどうかです。

共有私道とは、一筆の道路に複数の所有者が存在する私道を指します。ここでの「筆」とは、登記上の土地(この場合、道路を含む)の単位を意味します。

共有私道は所有権の分配によって以下の2種類に分けられます。

  1. 共同所有型私道:これは、一筆の私道を複数の所有者が共有している状態です。通常、私道に接する建物の数に応じて所有権が等分されます。例えば、5戸の住宅が接する私道では、5人の所有者がそれぞれ1/5の所有権を持つことになります。
  2. 相互持合型私道:こちらは、私道自体を所有者の数に応じて分筆し、各自が独自の所有権を持つ状態です。上記の例で言えば、5戸の住宅が接する私道が5筆に分けられ、それぞれの筆に1人の所有者が存在します。

共有私道が接道義務を満たすか否かは、その私道が建築基準法で定められた要件を満たしているかによります。私道が法律上の「道路」と認められていれば、共有であっても再建築が可能です。したがって、敷地が共有私道に接している場合、その私道の法的なステータスを確認することが重要です。

共有私道に接する土地の接道義務

敷地が共有私道に接している場合でも、これが接道義務を直ちに満たさないというわけではありません。共有私道に関わらず、敷地が建築基準法の要件を満たしていれば、再建築は可能です

しかし、共有私道に接する物件は独自の懸念点を持っています。共有地の性質上、管理や利用に関する合意形成が必要な場合があるため、計画段階でこれらの点を確認しておくことが重要です。

共有私道に接する土地の利用や再建築にあたっては、共有者間の合意や管理規定、さらには法的な要件の確認が不可欠です。これらの要素を踏まえた上で、物件の活用計画を立てるべきです。

次項では、共有私道に隣接する物件の取り扱いについて、特に注意すべき点を詳しく解説しています。これらの情報は、共有私道に接する土地の有効活用において重要な参考となります。

共有私道に隣接する物件の注意点

共有私道の状況判断が難しい

共有私道に隣接する物件は、特定の要件を満たせば再建築が可能ですが、共有地でない私道とは異なるいくつかの注意点があります。これらを理解し、事前に確認しておくことが重要です。

共有私道の場合、外見だけではその私道が共有であるか、またどのような共有形態であるかを判断するのは難しいです。共有私道が「共同所有型私道」(一筆の所有権を複数の所有者が共有している)なのか、「相互持合型私道」(所有権を分筆して各自が保有している)なのかは、外見からは判別がつきません。

私道の所有形態や所有者、持分の情報を確認するための手順は以下の通りです:

  1. 公図の取得
    • 公図は法務局やその支局・出張所で取得できます。公図は地図と異なり、登記された土地ごとの筆界を示しています。例えば、外観上は一つに見える私道でも、分筆されている場合は公図上に境界線が示されます。
    • 公図には住所を示す番地とは別に、筆ごとに「地番」が割り当てられています。分筆された私道はそれぞれ異なる地番を持ちます。
  2. 登記簿の取得
    • 登記簿は不動産の所有者や権利関係を確認する書面で、公図の地番を基に法務局で取得できます。
    • 分筆された私道の場合、関連するすべての地番の登記簿をそれぞれ取得する必要があります。

このように、公図と登記簿を通じて、私道の所有形態や持分状況を確認することができます。これらの情報は、共有私道に隣接する物件の活用や再建築の計画を立てる上で不可欠です。

再建築などの際には共有私道の所有者全員の許可が必要

私道に接する敷地を所有している場合、再建築を行なうためには、単に接道義務を満たしているだけでは不十分です。敷地が接する私道の所有者全員からの許可が必要となります。特に、複数の所有者がいる共有私道に隣接する場合、全所有者の許可を得ることは一層の労力を要する可能性があります。また、交渉が難航するケースも想定されます。

この許可は、再建築工事だけでなく、接道義務を満たすためのセットバック工事など、私道に関連するあらゆる工事に必要となります。したがって、共有私道に隣接する物件を再建築または改築する場合は、関連する全ての私道所有者との交渉や合意形成が不可欠です。これらの手続きを円滑に進めるためには、事前に所有者の同意を得るプロセスを慎重に計画し、適切な方法でアプローチすることが重要です。

私道に面する土地・建物の売買取引の際に確認すべきポイント

まずは接道義務を満たしているのかの確認

私道に接する土地を購入または売却する際、接道義務の確認は極めて重要です。この確認では、私道が位置指定道路であるか、また道路の幅員が法的要求を満たす4メートル以上で、間口が2メートル以上あるかが重要なポイントとなります。

購入を検討している土地が接道義務を満たしていない場合、その土地に新しい建築物を建てることはできません。これは、建築基準法に基づく重要な要件であり、土地の利用価値に直接影響を及ぼします。

また、道路の幅員が4メートル未満の場合、新たな建築を行う際にはセットバック(道路に面する敷地の一部を道路として提供すること)が必要となる場合があります。セットバックによって敷地面積が減少するため、希望する広さやデザインの建物が建てられない可能性があることにも注意が必要です。

したがって、私道に接する土地の取引においては、接道義務を満たしているかどうかを慎重に確認し、不明点がある場合は専門家に相談することをお勧めします。これにより、将来的なトラブルを避け、安心して土地を利用できるようになります。

私道の所有者の確認

私道に接する土地を購入・売却する際には、私道の所有者が誰であるかを把握することが重要です。土地が面する私道には、主に以下のような所有形態が考えられます。

  1. 土地と私道がセット
    • この場合、購入後にあなた自身が私道の所有者となります。日常的な通行については特に問題はないでしょう。
  2. 土地と私道がセットだが共有
    • 土地と私道はセットになっていますが、私道は他の所有者と共有しています。この場合も通行には問題ありませんが、道路の維持管理にかかる費用や日常的な清掃などの手間が発生する可能性があります。
  3. 私道が全て他者の所有
    • この場合、維持費の負担はありませんが、通行権やインフラ整備に関してトラブルが発生するリスクがあります。

特に一戸建ての分譲地では、私道は私道に面する家の所有者が共有していることが多いです。しかし、その他のケースでは、分譲時の会社や個人が共有しているなど、私道の所有形態は様々です。

したがって、私道に接する土地を取引する際には、私道の所有形態や権利関係を正確に理解し、将来的なトラブルや負担を避けるためにも、事前にしっかりと確認しましょう。これは、土地の価値評価や活用計画においても重要な要因となります。

私道を通行する根拠とトラブルの有無

私道に接する土地を購入・売却する際には、私道を通行する根拠とトラブルの有無に注意する必要があります。

  1. 私道の通行根拠
    • 敷地が私道に接する場合、その私道が建築基準法上の位置指定道路であるかどうかを確認することが重要です。位置指定道路であれば、他人が所有する私道であっても自由に通行できます。
    • また、通行地役権が設定されている場合も、通行に関する合法的な根拠があります。通行地役権は、土地の利便性向上のために他人の土地を利用できる権利です。この地役権は登記されていることが多く、土地の全部事項証明書で確認できます。
  2. トラブルの有無
    • 私道に関してすでにトラブルが発生している場合、土地を購入した後にそのトラブルに巻き込まれる可能性があります。トラブルの典型的な例としては、私道の所有者による通行の突然の禁止や、私道上に私物を置いて通行を妨げる行為があります。これらは所有者の嫌がらせとして発生することが一般的です。

以上のように、私道に接する土地を取引する際には、私道の通行権に関する法的な根拠の確認と、既存のトラブルの有無を事前に確認することが不可欠です。これにより、将来的なトラブルを避け、土地の価値を保全することが可能になります。

通行地役権については下記ブログに詳細を記載していますのでご覧ください。

接道義務を満たせず再建築できない場合の対処法

セットバックする

接道義務を満たさず再建築できない場合の一つの対処法は、セットバック(道路への敷地の一部提供)を行うことです。これは、敷地の一部を道路として提供し、建物を道路中心線から2メートル以上後退させることで、位置指定道路としての要件を満たすことが可能になる場合があります。ただし、道路の中心線を正確に把握するためには、役所の建築指導課などで確認することが重要です。

セットバックを行うと、建築できるスペースは狭くなるものの、再建築の認可を受けることができる可能性があります。また、自治体によってはセットバックにかかる費用の一部を補助してくれる場合がありますので、そのような支援制度があるかどうかも確認してみると良いでしょう。

この方法は、再建築ができないと思われがちな土地において、有効な選択肢となり得ます。ただし、セットバックのプロセスや条件は自治体ごとに異なるため、具体的な対処法を進める前には、事前に関連する行政機関と相談することが必須です。

セットバックについては下記のページに詳細の記載がございますのでぜひご覧ください。

建築基準法第42条2項道路として認可を受ける

私道が位置指定道路ではない場合でも、「法42条2項道路」としての認可を受けることで、再建築が可能になることがあります。「法42条2項道路」とは、建築基準法の施行前から存在し、幅員が4メートル未満である道路を指します。これらは一定の条件を満たして特定行政庁によって「みなし道路」として指定されるものです。

このような道路で再建築を行う場合は、まず所有者全員の同意を得ることが重要です。所有者の同意が得られたら、同意の内容を文書化する必要があります。位置指定道路の場合は「私道の通行・堀削同意書」の作成が必要ですが、法42条2項道路の場合は「私道負担同意書」を作成することになります。

このプロセスを経て、「法42条2項道路」としての認可を受けることができれば、再建築に必要な条件を満たすことが可能になります。ただし、この手続きは複雑であり、関連する法的要件や手続きの詳細は自治体や専門家に相談することをお勧めします。これにより、スムーズな再建築プロセスが実現し、適法な建築活動が行えるようになります。

建築基準法第43条2項(但し書き)道路の申請をして承認を受ける

不動産の前にある道路が位置指定道路や建築基準法上の道路として認められていない場合でも、敷地が十分な広さの公園や広場などに面していると、特別な条件の下で再建築が認められるケースがあります。これは、建築基準法第43条2項のただし書きによる道路の申請に関連します。

接道義務の主な目的は、火災や急病などの緊急時に、消防車や救急車がアクセスできる経路と十分なスペースを確保することです。そのため、道路の幅員が4メートル未満であっても、他に適切な公共スペースやアクセス経路が存在する場合、特例として建築の認可が与えられることがあります。

この特別な申請は、通常の道路要件を満たしていない土地において、建築計画を進めるための重要な選択肢です。ただし、このような申請は複雑で特殊なケースに限られるため、具体的な手続きや条件については自治体や専門家との綿密な相談が必要です。これにより、適法で安全な建築計画を策定し、実現することが可能になります。

43条2項但し書きについては下記に詳細を記載していますので、ぜひご覧ください。

泉俊佑

Sity LLC 代表の泉俊佑です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「瑕疵プロパティ買取ドットコム(瑕疵プロ)」の運営者も務めています。宅地建物取引士。

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