マンションなどの共同住宅におけるトラブルに対する正しい対処方法を解説します!

その他の訳あり物件

マンションや戸建てでの生活には様々なトラブルが伴いますが、中でも騒音問題が最も一般的です。この記事では、上階の足音、人の話し声、楽器の演奏などによる騒音トラブル、その基準と対処方法を詳細に解説します。さらに、ゴミ出しマナーや駐車場の無断使用などの一般的なトラブル、管理会社への相談方法、トラブル発生時の禁止行為、解決しない場合の引越しの検討についても触れていきます。住みやすい環境を維持するための効果的な対策を学びましょう。

実は一番のトラブルが騒音問題

ご近所トラブルの中でも特に頻繁に発生するのは騒音問題です。賃貸マンションにおいては、特に床や壁が薄くなっていることが多く、生活音が隣接する住居に容易に伝わります。したがって、「共同住宅」としての生活を常に意識することが不可欠です。

騒音をはじめとするご近所トラブルの主な原因は、住民間のモラルの低下や感覚のズレにあります。自分では「許容範囲内」と思っていても、他の住民にとっては「耐え難い騒音」となっていることが少なくありません。また、一度気になり始めると、人はより敏感に反応するようになり、些細なことが次第に大きなトラブルへと発展してしまうのです。

上層階からの足音

マンションでの生活では、避けられない問題の一つが上階からの足音です。成人が日常生活を送る程度の音なら通常は問題ないものの、子どもが走り回る音などは、時に耳障りと感じられることがあります。

足音に関するトラブルの原因の一つに、住民間の生活習慣の違いが挙げられます。例えば、上階の住人が夜勤で働いている場合、早朝の帰宅後にキッチンやバスルームを利用すると、その音が下階に伝わり、問題となることがあります。

人の話し声

マンションにおいて、話し声が原因で発生する騒音トラブルは意外と多いものです。室内での普通の会話程度では問題視されることは少ないですが、以下のようなケースでは迷惑と感じる住民が多いことがあります。

・大声での電話会話
・赤ちゃんの夜泣き

これらの状況は、特に深夜や早朝には他の住民にとって大きな不快感を与える可能性があります。

さらに、マンションの廊下や共用スペースでの話し声も問題となることがあります。隣人との会話はコミュニティを形成する上で重要ですが、集まって長時間の会話は他の住民に配慮が必要です。

ピアノなどの楽器や音楽機器

ピアノやその他の楽器、音楽機器による騒音はマンション生活においてしばしばトラブルの原因となります。これらの機器は音量が大きいため、特に注意が必要です。通常、マンション入居時には楽器使用に関するルールが明示されており、住民はこれを遵守する義務があります。

一般的なマンションのルールでは、楽器の演奏可能な時間帯が設定されています。例えば、「平日は9時から20時まで、土日祝日は11時から19時まで」といった具体的な時間帯が定められていることが多いです。これは、住民の生活リズムに配慮したものです。

ただし、許可された時間帯内であっても、無制限に大音量を出してよいわけではありません。特に現在は在宅勤務をしている人も多いため、日中でも周囲への配慮が求められます。大音量での演奏は、最低限のルールを守り、他の住民のことも考慮する必要があります。

騒音の具体的な基準とは

騒音に対する感受性は個人差が大きく、同じ音量でも気になる人とそうでない人がいます。騒音がどの程度ならば問題となるかは一概には言えませんが、環境省の「騒音に係る環境基準」は重要な指標となります。この基準は生活環境の保全と人の健康保護を目指して設定されており、以下のように分類されています。

騒音の基準:

  • 地域類型 AA:昼間50デシベル以下、夜間40デシベル以下
  • 地域類型 AおよびB:昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下
  • 地域類型 C:昼間60デシベル以下、夜間50デシベル以下

これらの地域類型は、AAが療養施設など静穏が求められる地域、AおよびBが居住地域、Cが居住・商業・工業地域を指します。例えば、50デシベルは家庭用エアコンの室外機の音程度です。

騒音トラブルの原因としては、生活音、子どもの走り回る音、人の話し声、テレビや音楽、車やバイクの音などが挙げられます。音の大きさだけでなく、時間帯や住宅の構造、近隣住民の生活スタイルによっても影響が異なります。

ただし、完全に音を排除することは現実的ではないため、騒音に悩んでいる場合でも、適切な対処法を理解し、適用することが重要です。

その他の近隣トラブル

マンションでのゴミ出しマナー違反

マンションにおけるゴミ出しは、ルール違反によってトラブルが発生しやすい領域の一つです。トラブルの原因としてよく挙げられるのは、以下のような点です。

・ゴミの分別ルールを守らない
・定められた時間外にゴミを出す(早すぎる、遅すぎる)

これらの行為は、ゴミの回収が適切に行われないことにつながり、結果的にゴミ置き場が不衛生な状態になることもあります。ルール違反者を特定することは困難なため、マンション側では入口やゴミ置き場に注意喚起の張り紙を行うことがあります。

自身がルールを守っていない場合は、張り紙を見た時点で速やかに改善することが求められます。他の住民のルール違反を目撃した場合には、直接本人に伝えるよりも、管理会社に連絡し、適切な対応を依頼する方が、トラブルを穏便に解決する上で効果的です。

駐車場や駐輪場の無断使用

マンションにおける駐車場・駐輪場の無断使用に関するトラブルとその防止策

マンション生活では、車や自転車の駐車場や駐輪場の使用に関連するトラブルが頻繁に発生します。理想的には、住民が契約した駐車場や駐輪場を正しく使用すれば問題は生じませんが、時には小さな油断や誤解がトラブルの原因となります。

特に、友人や知人を自宅に招く際にトラブルが発生しやすいです。多くの住民は自家用車や自転車のために限られたスペースのみを契約しており、ゲストのための追加スペースはありません。にもかかわらず、「一時的だから大丈夫だろう」と考え、他人の駐車スペースや駐輪スペースを無断で使用してしまうことがあります。

このような状況を避けるためには、ゲストが訪問する際には事前に管理会社や他の住民との確認・調整を行うことが重要です。無断で使用することは住民間の不信感を生じさせ、トラブルの原因となり得ます。

トラブルに巻き込まれた時にするべきこと

まずは管理会社に相談

近所トラブルに直面した場合の解決策と相談先について詳しく解説します。トラブルは当事者間の対話で解決するのが理想ですが、状況が複雑である場合や進展が見られない時は第三者の介入が有効です。

対話を行う際には、証拠としてボイスレコーダーでの録音を検討することも一つの方法ですが、相手方の了承を得ないと法的問題が生じる可能性がありますので注意が必要です。

ご近所トラブルの相談先としては以下のような選択肢があります。

  • 管理会社:事情を説明し、迷惑行為の注意喚起を依頼(例:張り紙等)
  • 自治体:生活相談センター等で仲裁を依頼
  • 警察:事情を説明し、被害届けの提出
  • 弁護士:訴訟や調停の手続きを依頼

初期段階では、管理会社や大家への連絡が最も適切で、自治体の生活相談でもアドバイスを受けることができます。ただし、暴力行為など法的な問題が生じている場合は、警察への通報を検討しましょう。

また、話し合いが進まず解決が困難な場合は、弁護士の仲裁や調停を求めることも考慮すべきです。訴訟は最終手段と考え、まずは和解や調停を目指すべきでしょう。弁護士への相談は費用が発生するため、慎重に判断することが重要です。

最後に、自分が加害者となってしまった場合には、誠実な謝罪と菓子折りなどの贈り物で人間関係の修復に努めることが大切です。

トラブル時にやってはいけないこと

ご近所トラブルに直面した際、避けるべき対処法についてご説明します。

  1. 直接苦情を言いに行くことの避ける 直接相手に苦情を伝える行為は、口論やさらなるトラブルを引き起こすリスクがあります。隣人とのトラブルが深刻化すると、騒音問題以上に生活が不快になる恐れがあります。平和的な解決を目指すためにも、直接苦情を伝えるのは控えるべきです。
  2. 「壁ドン」は控える 近隣住民の騒音に対して、壁を叩く行為は一般的に「壁ドン」と呼ばれます。夜間の騒音に対するイライラから生じる行動ですが、これは冷静さを欠いた対応であり、相手を逆上させてしまう可能性があります。壁ドンは騒音問題の解決にはならないため、このような行為は避けましょう。

話し合いに応じてくれない、解決しない時は引越しを検討

騒音問題から逃れるために引っ越しを検討することも一つの有効な手段です。特に子どもの学区の問題や仕事の場所、すでに住宅を購入している場合など、引っ越しが容易ではない状況もあるかもしれません。

しかし、新しい住居に引っ越すことで、現在抱えている騒音問題から完全に解放される可能性があります。長期にわたってストレスを感じ続けるよりも、新たな環境で新しい生活を始めることが、精神的な健康にとってプラスに働くことが多いです。

泉俊佑

Sity LLC 代表の泉俊佑です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「瑕疵プロパティ買取ドットコム(瑕疵プロ)」の運営者も務めています。宅地建物取引士。

泉俊佑をフォローする

簡単入力30

「他社で断られた」
「査定価格を知りたい」、
「空き家の管理をお願いしたい」など
お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の
スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。